年俸制の方の受け取り方法について質問です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
昔は、月給を減らして、ボーナスを高くする 方が 手取りは多かったですね。
今は、ほぼメリットはなくなりました。
これは、厚生年金、健康保険は、賞与から引かれなかったからです。
給与を減らすと、厚生年金、健康保険料は少なくてすんだからです。
でも、総報酬制になったので、関係はほぼなくなりました。
そうですね。 今は、毎月の給与が高い方が
メリットが多いかもしれませんね。
質問者さんの書くように、失業保険を考えれば、月給が多い方がいいでしょう。
(ただ、 年俸が多い人だと、ボーナスを貰っても、失業手当の上限に達するので
意味がない人もいます)
年俸が多い人の場合、月給が高額になるので、
その場合、社会保険料の上限に達するので、保険料が安くすむということは
あります。
標準報酬月額が、 年金で 620,000 健康保険で1,210,000が上限なので、
それ以上もらっても、保険料は一定になります。
住宅ローンとかで、ボーナス払いもありますから、そういう方は、ボーナスという形で
貰わないと大変なので、そうなっているのでしょう。
今は、ほぼメリットはなくなりました。
これは、厚生年金、健康保険は、賞与から引かれなかったからです。
給与を減らすと、厚生年金、健康保険料は少なくてすんだからです。
でも、総報酬制になったので、関係はほぼなくなりました。
そうですね。 今は、毎月の給与が高い方が
メリットが多いかもしれませんね。
質問者さんの書くように、失業保険を考えれば、月給が多い方がいいでしょう。
(ただ、 年俸が多い人だと、ボーナスを貰っても、失業手当の上限に達するので
意味がない人もいます)
年俸が多い人の場合、月給が高額になるので、
その場合、社会保険料の上限に達するので、保険料が安くすむということは
あります。
標準報酬月額が、 年金で 620,000 健康保険で1,210,000が上限なので、
それ以上もらっても、保険料は一定になります。
住宅ローンとかで、ボーナス払いもありますから、そういう方は、ボーナスという形で
貰わないと大変なので、そうなっているのでしょう。
失業保険 不正受給?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。
私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。
経緯は以下の通りです。
昨年6月、勤め先をリストラさせる。
同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。
12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。
今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。
ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。
以上の場合、不正受給になりますか?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。
私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。
経緯は以下の通りです。
昨年6月、勤め先をリストラさせる。
同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。
12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。
今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。
ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。
以上の場合、不正受給になりますか?
ご質問の内容だけでは不正受給に該当するのか否か分かりません。
どこかの誰かから「あの人は不正受給をしている」等と言った内容の匿名の連絡がハローワークにあったのかも知れません。
ハローワークから失業給付の不正受給についての書面が届いた場合は速やかに連絡した方が良いです。
放っておくと、ハローワークから出頭命令が出される場合があります。
○追加
>理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われたと記憶しています。
ハローワークの担当者は本当に上記のような指示を出したのでしょうか?
通常は、この時点で「9月~11月、期間社員として勤務した会社の離職を証明できる書類」の提出を求められるはずなのです。
ハローワークは頻繁に抜き打ちで会社に対して検査を行います。
質問者様が昨年9月から11月にお勤めの会社に対して抜き打ち検査を行い不正受給の疑いを持ったのかもしれません。
いずれにしても「連絡をハローワークに速やかにした方が良い」です。
連絡をせず無視すると、やがて出頭命令が出され、それも無視すると最後には自宅や勤務先まで訪問に来て、徹底的に調べられます。
もし不正受給の処分がされるようでしたら、「ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われた」と労働局の雇用保険審査官に不服申立をするのも一つの選択肢です。
不服が認められるかどうかは難しいと思いますが。
どこかの誰かから「あの人は不正受給をしている」等と言った内容の匿名の連絡がハローワークにあったのかも知れません。
ハローワークから失業給付の不正受給についての書面が届いた場合は速やかに連絡した方が良いです。
放っておくと、ハローワークから出頭命令が出される場合があります。
○追加
>理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われたと記憶しています。
ハローワークの担当者は本当に上記のような指示を出したのでしょうか?
通常は、この時点で「9月~11月、期間社員として勤務した会社の離職を証明できる書類」の提出を求められるはずなのです。
ハローワークは頻繁に抜き打ちで会社に対して検査を行います。
質問者様が昨年9月から11月にお勤めの会社に対して抜き打ち検査を行い不正受給の疑いを持ったのかもしれません。
いずれにしても「連絡をハローワークに速やかにした方が良い」です。
連絡をせず無視すると、やがて出頭命令が出され、それも無視すると最後には自宅や勤務先まで訪問に来て、徹底的に調べられます。
もし不正受給の処分がされるようでしたら、「ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われた」と労働局の雇用保険審査官に不服申立をするのも一つの選択肢です。
不服が認められるかどうかは難しいと思いますが。
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
①任意継続の場合、妻も子も健康保険の扶養にはなれます。しかし、任意継続は健康保険のみなので、夫婦ともに国民年金は納付しなくてはいけません。
②失業保険の日額が3612円を超えているときは、健康保険の被扶養者とは認定されませんので、国民健康保険に加入することになります。
③その場合も何も、夫が任意継続の場合、厚生年金には加入していないのですから、当然、国民年金です。
④会社を立ち上げるとは、法人にするということですか?法人であれば、夫は厚生年金に加入しなくてはいけないのですから、任意継続は打ち切られます。夫が厚生年金であれば、妻は、失業保険終了後に費扶養者となることができます。年金は3号被保険者となりますので、納付する必要がなくなります。
②失業保険の日額が3612円を超えているときは、健康保険の被扶養者とは認定されませんので、国民健康保険に加入することになります。
③その場合も何も、夫が任意継続の場合、厚生年金には加入していないのですから、当然、国民年金です。
④会社を立ち上げるとは、法人にするということですか?法人であれば、夫は厚生年金に加入しなくてはいけないのですから、任意継続は打ち切られます。夫が厚生年金であれば、妻は、失業保険終了後に費扶養者となることができます。年金は3号被保険者となりますので、納付する必要がなくなります。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険というような区別であれば、雇用保険をさかのぼって加入したからといって、社会保険をさかのぼって加入する必要はありません。
ただし、あなた自身が正社員と同じ時間働いていない(一般的に週30時間以下)というような場合で、雇用保険の加入要件を満たさない場合は、さかのぼっては加入できないと思います。
もしも、あなたが正社員と同じ時間勤務しているのに、派遣会社(派遣先でなく派遣元)が法律を破って雇用保険に加入させていないとすれば、さかのぼって加入出来る可能性はあります。その場合はハローワークへ相談してみて下さい。
ただし、あなた自身が正社員と同じ時間働いていない(一般的に週30時間以下)というような場合で、雇用保険の加入要件を満たさない場合は、さかのぼっては加入できないと思います。
もしも、あなたが正社員と同じ時間勤務しているのに、派遣会社(派遣先でなく派遣元)が法律を破って雇用保険に加入させていないとすれば、さかのぼって加入出来る可能性はあります。その場合はハローワークへ相談してみて下さい。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
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