失業保険について詳しい方教えて下さい。

病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。


休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。

失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。

先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。

失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…

傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。


この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??

または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?


無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
受給延長→受給期間延長

基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。

詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。

〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。


国民保険→国民健康保険
失業保険の支給額


今回の東日本大震災の影響で会社経営が困難になり会社を閉めると言われ、離職票の郵送待ちです



大体の毎月の支給額と期間が知りたいのですが、計算出来る方いましたらお願いします。


六ヶ月分合計…629172円


勤続 ⑨年


31歳です
基本手当日額は2796円です。
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
2796円×28日=7万8288円(雇用保険は土日祝に関係なく全ての日に対して支給されます。)

支給される期間は180日間です。
失業保険の給付について質問です。
現在派遣社員で仕事をしております。
しかし社員さんの派遣の扱い方、割に合わない仕事の為8月いっぱいで辞めようかなと考えております。
昨年派遣切りで仕事を辞めたため、失業保険
が給付が受けられるでは?、と友人に云われ色々検索してみましたが、解らず・・・、お力下さい。

現在の会社↓
2010年3月より派遣として勤務(5月一日より雇用保険加入)
2010年8月末で退職予定

遡って、
2007年10月より派遣社員として勤務(11月より雇用保険加入)
2009年3月中旬、会社都合で退職
2009年4月より派遣社員として勤務(入社と同時に雇用保険加入)
2009年8月末、会社都合で退職

尚、現在の会社を自己都合ではなく会社都合で離職票をもらおうと思っております。
参考程度にどうぞ、よろしくお願いします。
派遣切りでやめたから、失業等給付が受給できるわけではありません。

雇用保険の被保険者期間により、受給要件を満たしていれば受給できるのです。

質問者さんの場合、雇用保険の被保険者期間は、それぞれ以下のようになります。

2007年10月~2009年3月中旬(1年4.5ヶ月)

2009年4月~2009年8月末(5ヶ月)

2010年3月~2010年8月末(4ヶ月)

雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内の再加入の場合、通算継続(合算)となりますので、合計で「2年1.5ヶ月」になりますので、受給資格者要件は満たしていますので、給付金の受給はできます。

ただし、質問からの内容からですと、離職理由は「自己都合」と思われます。

離職理由は、現職での離職理由が優先されますので、以前の離職理由は関係なくなります。

つまり、3ヶ月の給付制限が付きます。
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