失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。

離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
離職日の翌日から1年間が受給期限です
まだ間に合います

自己都合の場合
離職票提出日から待機7日間
給付制限3ヶ月
14日後の認定日に来所
約1週間後に振込みです

約4ヶ月後になりますよ

何年雇用保険かけてたかわかりませんが
自己都合の場合90日~150日までです

受給期間1年のうち、もう4ヶ月近くたってます

1日も早く届に行って下さい
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。

5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。

ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。

また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…


どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。

というのが基本です。

申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。

2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。

海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。

説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。

延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。

離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。

会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
失業保険給付時の副収入について
いままで準社員で働いていましたが経営上の都合で解雇される事になりました。

これからすぐに求職活動しようと思っていますが
次の就職先がなかなか見つからない場合も考えて
失業保険需給の手続きもしようと思っています。

そこで質問なのですが
働いていた当時、
古着などをリサイクルショップに委託販売のお願いしていました。
委託をお願いしていた古着が売れ
それで得た収入が失業保険給付開始後に発生した場合は
届け出は必要になりますか?

よろしくお願いします。
補足についてお答えします。インターネットでへの出品による収入は労働で得たものではありませんから大丈夫です。
従ってハローワークへ申告の必要もありません。
失業保険について

2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・

・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。

この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
雇用保険のことに限定してお答えします。
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN